青森県弘前市の社会保険労務士(社労士) よきアドバイザー・パートナーとして皆様の業務を支えてまいります。

報酬表

"令和6年1月15日報酬額改定"

弊所の料金体系は、気軽に利用しやすいことを心掛けております。また、企業様の状況によりご契約内容についても柔軟に対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。

手続顧問報酬

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法等に関する書類の作成・提出代行、相談・指導業務、行政調査の立会い、定期的情報提供、法人役員の年金相談(下記の顧問契約に含まれない業務を除きます。)契約期間は1年間ごとの更新制です。

(消費税別途)
人数
(人)
1〜9 10〜19 20〜29 30〜39 40〜59 60〜79 80〜99
月額
(円)
20,000 30,000 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000

人数
(人)
100〜149 150〜199 200〜299 300〜399 400〜499 500〜
月額
(円)
90,000 120,000 160,000 220,000 300,000 別途
協議

※1 人数は事業主、役員、従業員(パートタイマー、アルバイトを含む。)の合計です。(以下同じ)
※2 定期面談をご希望の場合は、その頻度に応じて月額料金に加算させていただきます。

(顧問契約に含まれない業務)
  • 助成金の申請
  • 就業規則その他社内規程の作成・見直し
  • 労働(労災・雇用)保険 新規適用・廃止業務
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 新規適用業務・廃止業務
  • 労働者派遣事業、職業紹介事業の許認可申請・更新手続き
  • 労働安全衛生法に基づく許認可申請、計画の届出その他の業務
  • 各種統計調査・アンケート調査の回答
  • 障害者雇用納付金等の申告申請書の作成
  • 高年齢者・障害者雇用状況報告書(ロクイチ報告)
  • 給与計算事務代行
  • 従業員の年金相談・請求
  • 労働保険・社会保険に関する不服申立て
  • 労働組合等との労使交渉支援

相談顧問報酬

相談・指導業務、36協定等作成届出支援、行政調査の立会い、定期的情報提供、法人役員の年金相談。
契約期間は1年間ごとの更新制です。
※ 定期面談をご希望の場合は、その頻度に応じて月額料金に加算させていただきます。

(消費税別途)
人数(人) 1〜19 20〜29 30〜49 50〜79 80〜129
月額(円) 15,000 18,000 20,000 25,000 30,000

人数(人) 130〜199 200〜499 500〜999 1000以上
月額(円) 35,000 40,000 50,000 別途協議

給与賞与計算業務報酬

@労働時間の集計を弊所で行う場合
(消費税別途)
人数(人) 1〜9 10〜19 20〜29 30〜39 40〜49 50〜69 70
以上
月額(円) 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 別途
協議
※自動車運転者のタコグラフによる時間集計については、上記の表にかからわず別途協議の上報酬を加算させていただきます。

A労働時間の集計を企業様が行う場合
人数(人) 1〜9 10〜19 20〜29 30〜39 40〜49 50〜69 70
以上
月額(円) 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 別途
協議

※本業務は、手続・相談いずれかの顧問契約がある企業様のオプションとなります。
※初回は1ヵ月分の報酬額を登録作業費用として別途いただき、賞与計算は、1回につき月額報酬をいただきます。
※給与明細書、源泉徴収票等の消耗品は別途ご負担いただきます。
※年末調整は、原則としてお引き受けしません。

各種業務報酬

【労務トラブル解決業務】〜顧問契約中の企業様は無料〜

(消費税別途)
労働基準監督署調査対応  150,000円〜
労使トラブル対応           200,000円〜

【就業規則等の作成・変更業務】

(消費税別途)
スポット契約の場合 顧問契約がある場合
1.就業規則の新規作成及び全面改訂 300,000円〜 250,000円〜
(本則、パート規則、定年後再雇用規程、賃金規程、育児介護休業等規程を含む。)
2.就業規則の変更 50,000円〜 20,000円〜
(軽微なものは無料)
3.退職金規程の新規作成 100,000円〜 50,000円〜
4.退職金制度の設計コンサルティング 150,000円〜 100,000円〜
5.旅費・慶弔見舞金その他諸規程の作成 各30,000円〜 各20,000円〜

※ 就業規則は、作成・変更それ自体よりもその後の運用の方が重要ですので、いずれかの顧問契約の締結をおすすめしています。
※ 賃金・人事考課等の制度設計のお手伝いについては、別途お見積りの上対応させていただきます。
※就業規則に関する報酬は、分割してお支払いいただくことができます。

【助成金・奨励金等の申請】

(消費税別途)
着手金   なし
成功報酬  支給決定額の10%
      (最低報酬額 30,000円)

※ 手続顧問または相談顧問のご契約が受託の条件となります。(スポット受託はいたしません。)
※ 申請にあたり事前の計画書等の作成が必要な場合や就業規則の作成変更が必要となる場合があり、別途お見積りさせていただきます。
※ 賃金台帳の添付が必要な場合は、給与計算代行のご依頼を条件とさせていただくことがあります。

【労働保険・社会保険新規適用・廃止業務】

(消費税別途)
被保険者数 労働(雇用・労災)保険 社会(健康・厚生年金)保険
1〜4人 40,000円   50,000円
5〜9人 50,000円   70,000円
10〜19人 80,000円 100,000円
20人以上 1人増えるごとに
2,000円加算
1人増えるごとに
2,000円加算

【相談・立会報酬】〜顧問契約中の企業様は無料〜

(消費税別途)
相談業務 立会業務
労務管理、労働・社会保険、就業規則、助成金等に関する企業からの相談対応(事前予約制)
1回 10,000円(2時間超は30分毎に5,000円追加) 
※ 初回は原則として弊所にて対応いたします。
労働局、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、会計検査院などの調査の際の立会い
1回 30,000円+交通費実費
(2時間超は1時間毎に10,000円追加)

【その他手続報酬】
〜手続顧問契約中の企業様は無料(7〜9は除く)〜

(消費税別途)
1.社会保険(健保・厚生年金)の手続代行
資格取得届、資格喪失届、月額変更届 1名あたり  15,000円
扶養異動届 1回あたり  10,000円
算定基礎届 1回10人まで 30,000円
(10人超は1人毎に2,000円追加)
ただし、7・8・9月月額変更届を併せて行う必要があるときは、1名あたり 7,000円
賞与支払届 1回5人まで 20,000円
(5人超は1人毎に2,000円追加)
2.雇用保険の手続代行
資格取得届、資格喪失届 1名あたり  15,000円
(外国人は5,000円加算)
離職票作成 1名あたり  15,000円
高年齢雇用継続給付請求
育児・介護休業給付請求
1名あたり  初回20,000円
        2回目以降15,000円
求人票作成 事業所新規登録 30,000円
求人1枚あたり   20,000円
3.健康保険の給付請求手続代行
傷病手当金、出産手当金請求 1名あたり  初回20,000円
        2回目以降15,000円
出産育児一時金請求 1名あたり  20,000円
限度額適用認定手続 1回あたり    7,000円
4.労災保険の給付請求手続代行
療養(補償)給付請求 1回あたり 20,000円
休業(補償)給付請求 1名あたり  初回20,000円
        2回目以降15,000円
労働者死傷病報告作成 1回あたり 20,000円
5.労働保険年度更新代行
1回1番号10人まで 30,000円
(10人超は1人毎に2,000円追加)
6.労働基準法関係手続代行
36協定作成届出 1回あたり   30,000円〜
各種労使協定作成届出 1協定あたり 30,000円〜
7.障害者雇用納付金等の申告申請書の作成
1回あたり   40,000円〜
8.高年齢・障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)
1回あたり   30,000円〜
9.各種統計調査・アンケート回答等
1回あたり   15,000円〜

※ 上記に記載のない手続きについても、お見積りさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
※ 一度にまとまった数量の手続きをご依頼になる場合は、事前にご相談ください。

個人のお客様へのサービス

(消費税別途)

【年金相談】

1時間あたり5,000円。ただし、請求代行等をご依頼の場合は無料とします。

【年金請求代行】

老齢年金(国民年金、厚生年金保険) 20,000円〜
退職共済年金 30,000円〜
遺族年金(国民年金、厚生年金保険) 30,000円〜
遺族共済年金 40,000円〜
障害年金
(国民年金、共済年金、厚生年金保険)
着手金  50,000円
成功報酬 年金1ヵ月分
又は10万円のうち高い方の額
審査請求、再審査請求 着手金  50,000円
成功報酬 年金2ヵ月分
又は15万円のうち高い方の額

※ 着手金は原則として返金しません。
※ 戸籍謄本、住民票等の取得は原則としてお客様にお願いしますが、弊所が代行することができます。
 この場合は取得料金を別途ご請求させていただきます。



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